ブリーダーの育てる子猫を直販にて販売いたします。

ブリーダーの育てる子猫を直販で販売|CATS-HOUSE

ブリーダーの子猫を販売

ブリーダーの子猫をペットセレクトショップ CATS-HOUSEで探そう。 東京都 小金井市T-HOUSEです。

子猫販売サイトCATS-HOUSEを運営するペットセレクトショップT-HOUSEは、ペットへの過剰なストレスと感染症への危険な販売方法とされ、欧米では動物虐待に等しいとされている、日本のペットショップの生体陳列販売及び、感染症が心配な猫カフェ等での販売を行わないで、子猫をお決めになる際、繁殖者のご自宅にご案内し子猫をご確認及び有資格者から説明を受け、安心でお得にお渡しする、家庭動物管理士(家庭動物販売士2級)による猫専門無店舗販売型ペットセレクトショップです。

CATS-HOUSEの子猫情報一覧

CATS-HOUSEでは、母猫のいるこの子猫の産まれた繁殖者宅で、動物取扱主任者の資格を持つブリーダーが育てている子猫をご紹介しています。

子猫販売の猫キャットネット

最新子猫販売情報

  • 6/24生まれ:スコティッシュフォールドの子猫達が生まれました。(東京都)
  • 6/15生まれ:メインクーンの子猫達が生まれました。(栃木県)
  • 6/2生まれ:ブリティッシュショートヘアーの子猫達が生まれました。(栃木県)
  • 5/1生まれ:ラグドールの子猫達が生まれました。(群馬県)
  • 4/27生まれ:メインクーンの子猫達が生まれました。(栃木県)
  • 4/25生まれ:スコティッシュフォールドの子猫達が生まれました。(栃木県)
  • 4/21生まれ:メインクーンの子猫達が生まれました。(栃木県)
  • 4/13生まれ:ブリティッシュショートヘアーの子猫達が生まれました。(愛知県)
  • 3/24生まれ:スコティッシュフォールドの子猫達が生まれました。(栃木県)

ブリーダー直販の販売方法

CATS-HOUSEでは、子猫へのストレス軽減と負担の大きい、生体陳列販売を行っておりません。
猫キャットネットシステムの関東関西中部のネットワークで、店舗運営費用や人件費を削減し、法令を遵守することで、正しい仲介を実践し、ブリーダー直販価格で子猫をお求めいただけます。
また、仲介手数料は飼い主様からは頂いておりませんので、いい子猫を格安でお選びいただけます。

ペットの販売に関して動物愛護管理法改正に伴い、2013年9月1日以降、子犬・子猫・その他のペットを見学(現物確認)しないで販売することが、出来なくなりました。

メールやお電話だけの販売業者の中には、いまだに「見学しなくても誓約書を書いていただければ空輸します。」や、「見学したことにしてくださればかまいません。」などの違法販売業者がいるようですが、これは違法です。
必ずご見学時に対面説明を受けることが法令で義務付けられています。

違法販売業者の中には、お金を払い込んだら連絡がつかなくなったり、違うペットが送られてきたりすることも、あるかもしれません。
法令改正前には実際ホワイトのトイプードルを注文したのに、仔やぎが送られてきたことが過去にはありました。

子猫をお決めになる際は、母猫のいるその子猫が生まれた繁殖者のご自宅にて子猫に会って、子猫のみならず、子猫を育てたブリーダーさんともお話をし、納得してからお決めください。

ご見学時に、家庭動物販売士がご案内し、動物愛護管理法に基ずき、法定説明事項18項目を対面説明させて頂いております。

新しい家族として向かい入れて欲しいので、ご家族の同意の上この子猫を飼うことを決めて、最終確認のつもりでご見学においでください。

親猫と一緒のその子猫の生まれたところでの見学の場合、生後から46日未満の仔猫も見学可能です。

お渡し時期は、動物愛護管理法では、生後から57日目以降とされておりますが、法改正時の経過措置として、2016年8月末までは生後46日から可能ですが、2016年9月1日以降は生後50日からになります。

ただしCATS-HOUSEでは、子猫の成長具合と健康状態を考慮し、飼い主さんの飼養経験から、生後2か月以降をおすすめしています。
ご決定後、子猫の成長具合により判断いたします。

理由は、幼齢の子猫の場合、飼養環境の変化から拒食になり低血糖になったり、ストレスから免疫力が低下することがあるので、お渡し後の十分な観察と対応が必要だからです。

猫を飼う方にお願い

今から猫を飼う方、また今猫を飼われている方に、必ず守っていただきたいことがございます。
動物愛護管理法でも飼養者責任として明記されていますが、最低限下記五項目は、必ずお守りください。

終生飼養の大原則

動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任をもって飼いましょう。
飼い始めてからいろいろな事情と言い訳を考えて飼養放棄をする方がいた場合、それは違法です。
飼う前に、ご家族で充分にお話し合いの上、もし飼い続けられなくなった場合に、ご両親ご兄弟ご親戚に、ご年配の方はお子様やご兄弟ご親戚に飼養継続をお願いできる方を探しておきましょう。

近隣への配慮

人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。
猫の場合は、必ずご自宅内で飼養してください。リードをつけずに外に出すと、近隣で糞尿をしてそのまま放置状態になったり、草むらに入ってノミやダニを持ち帰ってくることもあります。
また、感染症をもらってくることもありますので、充分注意しましょう。

繁殖の抑制

むやみに繁殖させないようにしましょう。
基本的に猫の場合は、避妊去勢手術をお願いします。
猫は、いつでもだれとでも繁殖活動を始めることがあります。
生まれてきた子猫全部を飼育できなくなったり、野良猫を増やす原因になりかねません。

感染症防止

動物と人の双方に感染する病気(人と動物の共通感染症)について、正しい知識を持ち、自分や他の人への感染を防ぎましょう。
また、猫は狂犬病予防法での予防接種は義務付けられていませんが、狂犬病にも感染します
アメリカでは、猫にひっかかれて感染した少女の感染例が報告されています。

所有者を明らかにしましょう

盗難や迷子を防ぐためにも、所有者を明らかにしましょう。
猫は、犬と違い都道府県への登録義務がないので、鑑札もありません。
猫を飼う方の責任として、飼っている猫が自分のものであることを示す、マイクロチップの装着をおすすめします。
*また、地震・洪水などの大規模災害時に猫の避難方法と避難場所の確保も必要です。

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